家出人捜索願とは
「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出は出来ません。
その為、友人・知人が姿を消した、お金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。その場合は、基本的に警察から連絡が入ります。
Check1 届出先
・保護者等の居住地を管轄する警察署
・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署
Check2 提出書類
・家出人の写真(近影が望ましい)
・提出者の身分証明書・印鑑
Check3 家出人の情報
・家出人の氏名
・生年月日
・本籍
・家出(失踪)時の住所
・職業
・家出(失踪)時の年月日
・人相(黒子等の特徴)
・体格(身長他、身体的特徴)
・家出(失踪)時の着衣
・車、オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
Check4 届出人
・家出人の保護者、配偶者、その他の親族
・家出人を現に監護している者
Check5 家出人の扱いは2種類
一般家出人
本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
事件性がない為、積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。しかし、そう見受けられてもご家族は捜索願を提出してください。
特異家出人
本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします。
殺人・誘拐などの事件に巻込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある人物または、一人では遠方に行けない幼児や認知症の老人も該当します。
Check6 公開・非公開とは
家出人を公開するか否かの2種類があります。基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。
Check7 行方調査の御契約にあたって、捜索委任状のご提出のお願い
失踪宣言について
生死が長期間明らかにならない者を法的に死亡認定し、財産などの売買処理を可能にして家族などを救済することが大きな目的の制度です。失踪宣告の確定は2種類あります。
Point1 届出先
生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。
Point2 特別(危難)失踪
戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他。
危難に遭遇した者で、危難が去った後1年間生死がわからない場合。
Check1 申し立て
不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法定相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。
Check2 公示
申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。
Check3 死亡確定
公示催告期間が終了するまでに不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公告、本籍地の市町村に通知されます。
Check4 確定の取消
不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると宣告そのものが無かったこととされます。
本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。
家出・失踪調査終了後のアドバイス
家出・失踪者が、発見もしくは帰宅すると喜びのあまり忘れがちですが、その後の対応を誤るとまた同じ事を繰り返しかねません。なぜなら、家出・失踪をした根本原因が解決していない可能性がありますので、ご家族で原因となった問題を辛抱強く話し合い解決する姿勢が大切になるのです。
暴言や暴力を振るう等はもってのほかです。話し合うことで再発しない環境を作り出してください。見つけ出すのはガルエージェンシーの役目ですが、原因を取り除くのはご家族の絆なのです。