配偶者が不倫をしていることが発覚し、離婚を決意した際に必要な事は不貞行為の証拠集め。
証拠の集め方、どう言ったモノが証拠として認められるかと言うのをしっかり確認しましょう。
間違った集め方をすれば、離婚時の条件が悪くなってしまったり、証拠として認められない事もあります。
また、証拠を集めている事はバレないように行わなければ証拠隠滅を図られてしまう可能性もあります。
ショックを受けていると思いますが、証拠集めは冷静かつ計画的に行う必要があります。
そもそも不貞行為とは?
不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」とされており、法律上は民法第770条第1項に規定された、法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつです。
肉体関係=性行為とされる事が多いですが、
前戯等だけでも肉体関係のひとつとして認められた判例もあります。
では、具体的に不貞行為があった事の証拠として認められ易いものについて下記にて説明していきます。
写真・動画
証拠として認められやすいのが写真や動画です。
具体的には、
ラブホテルなどから2人で出入りしている事が分かる写真・動画などが証拠として認められることが多いです。
LINEやメール
肉体関係が分かるような内容や、ホテルに2人で過ごした事が分かる内容等は証拠として認められ易いです。
こちらについてはスクリーンショットでは無く、配偶者の携帯の画面を自分の携帯で撮影するようにしましょう。可能であれば配偶者の携帯である事が分かるよう、画面だけでなく本体も写るように撮影できるとより良いでしょう。スクリーンショットの場合、改竄が容易なため証拠として弱くなってしまいます。
またどれだけの期間、不貞行為があったかによっても離婚時の条件が変わってきますので過去のLINEやメールを遡り、不貞行為の期間を特定できるようにしましょう。
ホテルを利用した領収書
配偶者が不倫相手と二人で利用した事が分かるカードの明細書や領収書があれば、証拠として認められやすくなります。
ただし、普通のビジネスホテルになると証拠として弱くなってしまうため、ホテルに行った日のLINEやメールの内容も併せて証拠とする必要があるでしょう。
音声のデータ
浮気を認める自白の音声なども証拠として認められ易い証拠の1つです。
そのため、配偶者の浮気の証拠がある程度揃った状態で夫婦間の話し合いをする時にはICレコーダーなどでしっかりと会話を録音しておきましょう。
録音に関しては、バレないように録音する事が大事です。録音している事がわかっていると自分が不利になるような発言を控えたり、先ほどまで認めていたのに主張を裏返す可能性がありますので要注意です。
注意点
証拠と認められ易いモノを4つ紹介しましたが、証拠集めに関する注意点も併せて記載します。
相手に気づかれないこと
配偶者に気づかれてしまったり、浮気相手に感づかれてしまうと証拠収集が難しくなります。
また、理不尽ではありますが逆上されて怒りを買うなどというマイナスの事象が発生しやすくなります。
証拠集めの方法
携帯ですと現在はロックを掛けている人も多数います。勝手にロックを解除して中身を確認したり証拠を集めてしまうとプライバシーの侵害や不正アクセス禁止等の法律に抵触してしまう場合があり、あまりに違法性が高い場合には証拠として認められなかったり、最悪の場合には逆に訴えられる可能性まで発生します。
最後に
証拠として認められ易いものと、集め方の注意点について記載しましたが、実際には証拠を1人で集めるというのはかなり難易度が高いです。
相手にバレないように写真を撮ると言っても、移動手段は自宅の車は使えないでしょうし、張り込む時間の浪費、また鉢合わせしてしまった場合には即バレてしまうなどかなりのリスクが見込まれます。
また、正しい知識をもたないまま証拠集めをした場合には、せっかく集めた証拠でも違法性が高いため証拠として認めらなかったという非常に残念な結果になってしまう場合もあります。
そう言ったリスク回避のため、探偵に依頼をするという手段も検討してはいかがでしょうか?
金銭面では多少のお金がかかってしまいますが、正しい手法で手に入れた証拠で離婚の話や条件を有利に進めていきましょう。