探偵業の業務の適正化に関する法律 令和6年4月1日に改正されました

探偵業の業務の適正化に関する法律 令和6年4月1日に改正されました

探偵業の業務の適正化に関する法律

皆様は探偵に係る法律「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)をご存知でしょうか?
その探偵業の業務の適正化に関する法律令和6年4月1日に改正されました。

内容を簡単に説明すると

〇公安委員会から交付していた探偵業届出証明書が廃止され、令和6年4月1日からは標識に変わりました。

〇探偵業者は、規則で定められた標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者の管理するウェブサイトに掲載することが義務付けられました。

上記のような内容になります。
悪質な探偵社は届出書の使い回しなどを行っていることもあります。
ウェブサイトへ掲示することによりそういった悪質な業者へけん制することができることを期待しています。

※以下警視庁より抜粋※

【探偵業の業務の適正化に関する法律の改正の要点について】
探偵業の業務の適正化に関する法律が改正され、探偵業届出証明書が廃止されます。
施行日以降は、標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト上においても標識を掲示することになります。

【施行日】
令和6年4月1日

【標識について】
標識は、内閣府令により様式が定められており、探偵業者自ら作成することになります。
様式には、「届出書を提出した公安委員会」「届出書の受理番号」「届出書を提出した年月日」「商号、名称又は氏名」「営業所の名称」「営業所の所在地」「営業所の種別」「広告又は宣伝をする場合に使用する名称」を記載することとなっています。
標識については、ホームページ上に掲載していますので、そのまま使用していただいても構いません。

【標識の掲示】
営業所への掲示
営業所の見やすい場所に標識を掲示してください。

【ウェブサイト上への掲示】
探偵業者のウェブサイトのトップページに標識を表示する、「標識はこちら」などと表示して、PDF等に変換した標識データを表示する等、消費者の見やすい場所に掲載してください。
ただし、
常時使用する従業者の数が5人以下である場合
当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの掲示義務は除外されます。

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