私人逮捕とは?探偵の目線から

私人逮捕

昨今、某YouTubeのおかげで「私人逮捕」についての話題が多いので探偵の目線から考察してみます。

そもそも私人逮捕とは

私人逮捕(または常人逮捕)は、一般人が現行犯を逮捕することを指します。

日本の法律では、犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないため、検察官や司法警察職員に限らず、何人でも(一般人でも誰でも)逮捕状がなくても行うことができるとされています(刑事訴訟法213条)1。

私人逮捕を行うには条件を満たす必要がある

私人逮捕を行うことができる条件は以下の通りです。

1、犯人が現行犯人または準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)

2、犯人が30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪や侮辱罪など)で、犯人の住居や氏名が明らかでない、または犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)

本来、逮捕は警察官など逮捕権のある人しかできませんが、上記の条件を満たすときのみ、私人逮捕が可能になります。私人逮捕の場合、直ちに検察官や警察官に引き渡す必要があるため自ら取調べを行うことはできません。

私人逮捕で起きるトラブル

私人逮捕は正当な理由がある場合に限り行われるべきであり、過度な行為は問題となります。緊急を要する場合に有効な手段ですが、誤認逮捕してしまった場合や私人逮捕の際にケガをさせてしまった場合など様々なことに注意する必要があります。一般人が違法な逮捕か、適法な逮捕かの判断をするのは難しく、適切な判断と法的知識を持つ専門家の協力を得ることが重要です。

最近はSNSなどインターネットの発達により自身で調査をおこなったり、いわゆる「なんでも屋」「別れさせ屋」など専門でない業者が存在しますが、依頼することは絶対に避けてください。
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